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BlueBank Business Card 会員規約
BlueBank Business Card 会員規約
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9か月以上前に更新

BlueBank Business Card 会員規約

第1条 (規約)

  1. 本規約は、BlueBank株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するBlueBank Business Cardサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関し、当社と会員(当社が別途定める「BlueBank基本利用規約」(以下「本基本利用規約」といいます。)に同意の上、利用契約を締結した法人、団体、組合又は個人をいいます。以下同じです。)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、当社と会員に対して適用されます。

  2. 本規約は、当社が別途定める本基本利用規約第1条第2項に定める個別規定であり、本規約に定めのない事項については、本基本利用規約の定めに従うものとします。本規約が本基本利用規約と抵触する場合には、本規約が優先されるものとします。なお、本規約に定めのない用語については、本基本利用規約における用語と同一の意味を有するものとします。

第2条 (本サービスの利用)

  1. 本サービスの利用を希望する者は、本基本利用規約に基づき会員登録を行った上で、本規約に同意し、当社の定める方法により、当社の定める情報(以下「登録情報」といいます。)を当社に提供し、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づく本人特定事項の確認その他の取引時確認その他の当社の定める手続を完了する必要があります。当社は、会員が当該手続を完了した場合、会員に対し、その旨を通知するものとし、これ以降、会員は本サービスを当社の定める方法で利用することができるようになります。

  2. 前項に定める手続が完了しない場合、会員は、本サービスの全部又は一部を利用できない場合があります。これにより会員に生じた不利益について、当社は一切責任を負わないものとします。

  3. 会員は、会員にとって営業のために又は営業として締結する契約に係る決済に限り、当社から付与及び貸与された次条第1項に定めるカードを利用することができるものとします。

  4. 会員は、当社の定める方法により、予め当該会員のカードを使用する者を登録するものとし(以下、当該登録をした者を「カード使用者」といいます。)、カード使用者に限り、カードを利用することができるものとします。

  5. 当社は、カード使用者がカードを利用する行為は全て会員の行為とみなすものとし、会員はこれを予め異議無く承諾するものとします。会員は、カード使用者のカード使用による代金の当社への支払その他のカード使用及び保管に生じる全ての責任を負うものとします。

  6. カードを利用した取引は、本規約又は法令で特に定める規定を除き、割賦販売法その他の消費者保護規定の適用を受けないものとします。

  7. 会員は、登録情報に変更があった場合は、速やかに、当社所定の変更手続を行うものとします。

  8. 会員は、前項の変更を怠ったことにより当社からの通知が不到達となった場合、当該通知は通常到達すべき時に到達したとみなされることを予め異議無く承諾するものとします。

  9. 会員が第7項の変更を怠ったことにより生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。

第3条 (カードの貸与・管理・有効期限)

  1. 本サービスにおいて利用できるカードは、「BlueBank Business Card」(以下「カード」といいます。)とし、当社とVisa Worldwide Pte.Limited(以下「Visaワールドワイド」という。)が提携して発行します。

  2. 前条第1項に定める手続を完了した場合、当社は、会員に対し、カードを発行し、付与するものとします。

  3. 会員及びカード使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管するものとします。

  4. カードは、会員及びカード使用者本人のみが利用でき、これらを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。

  5. カードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は会員が負うものとし、当社の故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。

  6. 会員は、前条第4項の定めに基づき登録したカード使用者が、本規約の内容を理解し、同意していること及び会員が、当該カード使用者に対し、自己の代理人としてカードを利用する権限(以下「本権限」といいます。)を付与していることを表明し、保証するものとします。

  7. 会員は、カード使用者に付与された本権限が無効、取消し、撤回等により消滅した場合、速やかに、当社の定める方法により、当該カード使用者によるカードの利用の中止を届け出るものとします。会員は、当社に対して、当該届出前に本権限が消滅したことを主張することはできず、当該届出前の当該カード使用者によるカード利用に係る利用代金について、支払の責任を負うものとします。

  8. カードの有効期限は、当社が指定するものとし、会員は、有効期限の経過したカードを利用することはできないものとします。

  9. カードの有効期限経過後、会員は、有効期限経過後の物理的なカードについては、直ちに切断のうえ破棄するものとします。

  10. カードの有効期限内におけるカード利用については、有効期限経過後であっても本規約が適用され、会員は、本規約に基づく責任を負うものとします。

第4条 (暗証番号)

  1. 会員は、当社の定める方法により、本サービスの利用開始時に暗証番号を当社へ届け出るものとします。ただし、届出がない場合又は当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社の指定した暗証番号を登録することを予め承諾するものとします。

  2. 会員及びカード使用者は、暗証番号について、他人に類推されやすい番号を避け、他人に知られないよう十分注意するものとします。当社は、カード及び登録された暗証番号の一致を確認した場合、会員が当該カードを利用したものとみなします。

  3. 暗証番号の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は会員が負うものとし、当社の故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。

第5条 (利用可能枠)

  1. カードの利用可能枠は、第三者機関から提供される会員の代表者の信用情報、預貯金口座、決算書等の財務情報等に基づく当社の与信審査によって当社が定めた金額とし、会員に通知するものとします。ただし、当社が適当と認めた場合は、いつでも利用可能枠を増額又は減額(利用可能枠をゼロとすることも含みます。次項も同じです。)できるものとします。当社は、利用可能枠の算定方法について、一切公開しません。

  2. 会員が当社の提供するサービスである「BlueBank」の口座同期機能において同期している会計データ、預貯金口座を追加、削除(停止を含みます。)又は変更した場合には、当社の判断において、利用可能枠を増額又は減額できるものとします。

  3. 会員及びカード使用者は、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、何らかの事情により、利用可能枠を超えてカードを使用した場合、利用可能枠を超えた金額を一括して、カードを使用した直後の支払日に合わせて支払うものとします。

  4. 会員が当社から複数のカードの付与を受け又は本サービス及び当社の指定する他のサービスを併用する場合であっても、本サービス及び当該他のサービスの利用可能枠は累積されず、全ての本サービス及び当該他のサービスの利用可能枠の合計額は、第1項で定める金額とします。

  5. 会員は、自己の代表者をして、本基本利用規約、本規約及び会員と当社との間の他の契約に基づき会員が当社に対して負担する一切の債務を連帯して保証させるものとします。

第6条 (カードショッピングの利用方法)

  1. 会員及びカード使用者は、Visaワールドワイドに加盟した日本国内及び日本国外のカード会社・金融機関の加盟店(以下「加盟店」という。)で商品を購入し又はサービスの提供を受ける場合又は当社の指定する他の当社サービスの提供を受ける場合(以下「カードショッピング」といいます。)、次のいずれかの方法により、カードの利用可能枠の範囲内において、カードを利用して当該商品又はサービスの利用代金(送料、手数料等を含みます。以下同じです。)の決済を行うことができます。但し、1回の利用代金が当社所定の金額を超える場合は、カードの利用可能枠の範囲内であっても当社の承認が必要となります。

    (1)カードを提示した上で、所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行う方法、又はCAT・POS(信用照会端末機)で所定の利用方法に基づき予め当社に届け出た暗証番号(4桁)を打鍵し、若しくは自己の署名を行う方法

    (2)カードの情報を通知する方法

  2. 利用可能枠は、カードショッピングの利用代金(以下「決済金額」といいます。)に相当する金額が減少するものとし、会員が決済金額の支払いを行った場合に、当該決済金額に相当する金額が回復するものとします。

  3. 加盟店でカード使用者がカードショッピングをした場合、会員は、加盟店が会員に対する決済金額について、当該加盟店が契約するクレジットカード会社が立替払いし又はその債権を譲り受け、更に直接又はVisaワールドワイドを通じて(当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります。)当社が立替払いし又はその債権を譲り受けることを予め承諾するものとします。

  4. 会員は、決済金額に関し、加盟店に対して有する一切の抗弁権(同時履行の抗弁権、相殺の抗弁権、弁済の抗弁権、取消の抗弁権、解除の抗弁権及び無効の抗弁権を含みますが、これらに限られません。)を放棄するものとします。

  5. 会員は、決済金額の完済まで、当該カードショッピングで購入した商品の所有権が当社に留保されることを認めるものとします。

  6. カードの利用に際して、利用金額(現金価格)、購入商品・権利や提供を受けるサービスによっては、当社の承認が必要となる場合があります。また、当社は、カードの利用可能枠の範囲内であっても、利用する加盟店(加盟店の属する国、地域又は業種等を含みます。)又は購入商品・権利や提供を受けるサービスによっては、カードの利用をお断りする場合があります。当社は、これにより会員に生じた不利益について、当社の故意又は重過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。

  7. 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段として、会員がカード情報を事前に加盟店に登録する方法によりカードショッピングの利用をすることができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、カード番号の変更、その他当該登録内容に変更等があったときは、会員は、加盟店へ通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。ただし、当該加盟店の要請によりカード情報の変更情報等を当社が会員に代わって加盟店に通知する場合があります。

第7条 (調査等への協力)

  1. 当社は、第三者によるカードの不正使用を回避するため当社が必要と認めた場合、加盟店に対し、会員及びカード使用者のカードショッピング利用時に本人の利用であることの確認に関する調査を依頼することがあり、会員及びカード使用者は調査に協力するものとします。

  2. カードショッピング利用のためにカードが加盟店に提示又は通知された際、カードの第三者による不正使用を防止する目的のために、当社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当社において会員の会員番号、法人名、所在地、電話番号その他当該カードショッピングを利用する者が加盟店に届け出た情報と会員が当社に届け出ている情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。

第8条 (禁止事項)

会員は、会員自ら又はカード使用者が以下に掲げる行為又はそのおそれのある行為をしないことを誓約します。

(1)本規約又は本基本利用規約に反する行為

(2)利用可能枠を超えてカードを利用する行為

(3)換金性商品を連続して購入する等、カードの利用状況が不審な行為

(4)転売を目的とした商品購入その他会員又はカード使用者が現金取得を主目的としたカードショッピングの利用等(以下「現金取得目的のカード利用等」といいます。)をする行為

(5)わいせつ、暴力的な表現、出会い目的行為

(6)宗教活動若しくは宗教団体への勧誘行為

(7)なりすましその他アカウントを偽る行為

(8)利用する権限のないカード又はアカウントを利用する行為

(9)1つのアカウントを複数人で利用する行為

(10)同一人物が複数の会員登録を行ってカードを複数回利用する行為

(11)マネー・ローンダリングを目的とする行為

(12)その他当社が不適切と判断する行為

第9条 (支払い)

  1. 決済金額の支払方法は、1回払いのみとします。

  2. 決済金額、次条に定める年会費等及び本規約に基づき会員が当社に対して負担する費用等(以下「利用代金等」といいます。)は、本基本利用規約に定める「利用料金等」に該当し、会員は、本基本利用規約に定めるところに従い、利用代金等を当社に支払うものとします。

第10条 (年会費等)

会員は、当社に対し、毎年当社所定の時期に当社所定の年会費又は月会費(以下「年会費等」といいます。)を支払うものとします。なお、支払済みの年会費等は、理由のいかんを問わず返還しないものとします。

第11条 (日本国外の利用代金の円への換算)

会員の日本国外における決済金額は、所定の売上票又は伝票その他売上データ記載の外貨額をVisaワールドワイド又は当社・提携金融機関間の所定の方法で円貨へ換算のうえ、国内カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。

第12条 (費用等の負担)

  1. 会員は、当社が第15条第1項に基づき会員に対しカードの再発行をした場合、当社所定のカード再発行手数料を負担するものとします。

  2. 会員は、カード利用に関し、以下の費用を負担するものとします。

    (1)契約書類等に貼付する印紙代その他公租公課の支払にあてられるべきもの

    (2)強制執行費用、競売費用等公の機関が行う手続きに関して当該機関に支払うべきもの

  3. 会員は、カードショッピングの利用代金等の支払に関し、以下の費用を負担するものとします。

    (1)支払遅延時に当社が会員に振込用紙を送付した場合の振込用紙送付手数料(送付回数1回につき330円(うち税30円)以内)

    (2)支払遅滞等会員の責に帰すべき事由により当社が訪問回収した場合の訪問集金費用(訪問回数1回につき1,100円(うち税100円))

第13条 (紛失等)

  1. カードを紛失、盗難、詐取又は横領等(以下「紛失等」といいます。)により、他人に不正使用された場合には、会員は、その不正使用に係る利用代金等全てについて、支払の責任を負うものとします。

  2. 会員及びカード使用者は、カードの紛失等にあった場合には、速やかに当社所定の方法により自らカード停止の措置を講じ、当社に通知し、最寄りの警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。

  3. 偽造されたカードの使用に係る利用代金等については、会員は支払の責を負わないものとします。この場合、会員及びカード使用者は被害状況等の調査に協力するものとします。

  4. 前項にかかわらず、偽造されたカードの作出又は使用について会員又はカード使用者に故意又は過失がある場合は、会員は、当該偽造されたカードの利用に係る利用代金等について、支払の責任を負うものとします。

第14条 (会員補償制度)

前条の規定にかかわらず、カードの紛失等により、他人にカードが不正使用された場合でも、当社が別途定めるカード会員補償制度規約の定めにより当社が認めた場合には、当該不正使用による会員の損害を補償するものとします。

第15条 (カードの再発行)

  1. カードは、紛失等、毀損又は滅失等で当社が認めた場合に限り、再発行又は再付与するものとします。

  2. 悪用被害を回避する目的等で、当社が必要と認めた場合には、会員及びカード使用者はカードの差替えに協力するものとします。

第16条 (カード郵送途中の事故に関する補償)

当社より郵送したカードが会員に直接届くまでの間に、万一、紛失等により会員以外の者に不正使用された場合には、これによって生じた会員の損害については当社が負担するものとします。なお、カードが未着の場合は、会員は直ちに当社所定の方法により当社に届け出るものとします。

第17条 (会員の再審査)

当社は、会員及びカード使用者の適格性について、本サービスの利用開始後に定期又は不定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は当社の請求する資料等の提出に応じるものとします。

第18条 (カードの使用停止等)

  1. 会員は、自己の都合によりカードの使用を停止する場合は、当社の定める方法により、当社宛にその旨の届出を行うものとし、直ちにカードを切断後、会員の責任で破棄するものとします。

  2. 当社は、会員又はカード使用者が次のいずれかに該当すること、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合、事前の通知又は催告することなく、カードの使用を一時的に停止その他の必要な措置をし、又は会員としての登録を抹消することができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。

    (1)本サービスの利用開始時に虚偽の申告をした場合

    (2)本規約又は本基本利用規約のいずれかに違反した場合

    (3)利用代金等その他当社に対して負担する債務の履行を怠った場合

    (4)会員の信用状態が著しく悪化した場合又は途上与信により当社所定のカード使用停止基準に会員が該当した場合

    (5)現金取得目的のカード利用等その他カードの利用が不適切である又は社会的相当性を欠く利用であると当社が判断した場合

    (6)住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断した場合

    (7)その他当社が会員として不適格と判断した場合

  3. 会員が前項各号のいずれかに該当し、当社、当社の委託先又は加盟店がカードの返却を求めたときは、会員及びカード使用者は、直ちにカードを返却するものとします

  4. カード回収に要した一切の費用は、会員が負担するものとします。

  5. 会員は、退会し又は会員としての登録を抹消された後においても、カード利用による利用代金等について支払の責任を負うものとします。

第19条 (期限の利益喪失)

  1. 会員は、次のいずれかに該当した場合は、本規約に基づき当社に対して負担する一切の債務及びその他の契約に基づいて当社に対して負担する一切の債務について、当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。

    (1)会員が利用代金等の支払を1回でも怠った場合

    (2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合又は一般の支払いを停止した場合

    (3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けた場合

    (4)破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の開始の申立てを受けた場合又は自らこれらの申立てをした場合

    (5)債務整理のための和解、調停等の申立てがあった場合又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達した場合

    (6)会員と当社との間における他の契約に基づく債務に関し、会員が期限の利益を喪失するに至った場合

    (7)前条第2項又は本基本利用規約の定めに基づき会員としての登録が抹消された場合

  2. 会員は、次のいずれかに該当した場合は、本規約に基づき当社に対して負担する一切の債務及びその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の債務について、当社の請求により期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。

    (1)カードの他人への貸与、譲渡、質入れ、担保提供等、又は商品の質入れ、担保提供、譲渡、賃貸等、当社のカードの所有権及び商品の所有権を侵害する行為若しくはこれに準ずる行為をした場合

    (2)会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合

    (3)その他会員に対する債権保全を必要とする相当の事由がある場合

第20条 (担保差入等)

  1. 会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本規約に基づく会員に対する債権を第三者に担保差入、譲渡、買戻し、その他の処分をすることがあることを予め異議なく承諾し、会員は、当社に対して有する一切の抗弁権(同時履行の抗弁権、相殺の抗弁権、弁済の抗弁権、取消の抗弁権、解除の抗弁権及び無効の抗弁権を含みますが、これらに限られません。)を放棄するものとします。

  2. 前項の定めに基づき債権譲渡をした場合においても、譲受人が当社に集金事務を委託するときには、譲受人から会員に対し集金事務終了を通知するまでは、会員は、当社に本規約上の債務を各条項に従い弁済するものとします。

第21条 (消費税)

本規約に定める手数料、年会費等又は費用等について消費税が賦課される場合又は消費税率が変更される場合は、会員は、当該消費税相当額又は当該増額分を負担するものとします。

第22条(犯罪収益移転防止法等に基づく対応)

  1. 会員は、当社が犯罪収益移転防止法及び同法に関連するガイドライン等に基づき行う、会員に関する情報や具体的な取引の内容等の確認に関して、以下の事項に異議なく同意します。

    (1)当社から運転免許証その他の資料又はその写しの提示又は提出を求められたときは、これに協力すること(当社から追加資料の提示又は提出を求められた場合を含みます。)

    (2)当社からカード利用の取引目的その他の取引内容等の確認を求められたときは、これに協力すること

    (3)前各号の場合について、当社から提示、提出又は回答の期限の指定を受けたときは、正当な理由のない限り、期限内の対応を行うこと

    (4)前各号の確認に対する会員の回答、具体的な取引の内容、会員の説明及びその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、カード利用の全部又は一部が制限又は停止されることがあること

  2. 会員は、外国PEPs(外国の重要な公的地位を現在若しくは過去に有する者又はその家族として犯罪収益移転防止法施行令第12条第3項各号に掲げる者をいいます。)に該当する場合(会員登録後に該当することとなった場合を含みます。)は、その旨及びその国名と職名を直ちに当社へ届け出るものとします。

  3. 会員は、外国為替及び外国貿易管理に関する法令等により一定の手続きが必要な場合、当社の要求に応じてこの手続きを行うものとし、又は日本国外でのカード利用の全部又は一部の制限又は停止に応じるものとします。

第23条 (免責)

  1. 当社の故意又は重大な過失による場合を除き、当社は、カードの利用に起因して生じた会員の損害について、一切の責任を負いません。

  2. 会員又はカード使用者が加盟店においてカードショッピングをする場合、当該カードショッピングは会員又はカード使用者と加盟店との間で行われるものであって、当社は、これに関与するものではありません。当該カードショッピングに関する商品の不具合、不着、内容の不備等の苦情並びにこれらに起因して生じた損害については、すべて会員又はカード使用者と当該加盟店との間で解決するものとし、当社はこれについて何ら責任を負いません。

第24条 (カードの一時停止・中止)

  1. 当社は、次のいずれかに該当する場合、会員への事前通知又は承諾なくして、カードを一時停止又は中止できます。

    (1)本サービス用のハード・ソフト・通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合

    (2)クラウドサービス事業者又は電気通信事業者の役務が提供されない場合

    (3)天災等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合

    (4)火災、停電、その他の不慮の事故、戦争、紛争、動乱、暴動又は労働争議等により本サービスの提供が困難な場合

    (5)アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合

    (6)会員のセキュリティを確保する必要が生じた場合

    (7)外部サービスに、トラブル、サービス提供の中断又は停止、本サービスとの連携の停止、仕様変更等が生じた場合

    (8)法令又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合

    (9)その他前各号に準じ当社が必要と判断した場合

  2. 当社は、本条に基づき当社が行った措置により生じた損害について、当社の故意又は重過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。

【カード会員補償制度規約】

第1条 (カード会員補償制度の内容)

カード会員補償制度(以下「本制度」という。)とは、BlueBank株式会社(以下「当社」という。)が会員(当社が別途定める「BlueBank基本利用規約」(以下「本基本利用規約」といいます。)に同意の上、利用契約を締結した法人、団体、組合又は個人をいいます。以下同じです。)に発行するクレジットカード(以下「カード」という。) 又は会員番号、有効期限、セキュリティコード等(以下「カード情報」という。)が、紛失、盗難、詐取又は横領等(以下「紛失等」といいます。)により、補償期間中に他人に不正使用された場合において、会員が被る損害を当社が補償する制度です。なお、本規約に定めのない用語については、当社が別途定める本基本利用規約又は「BlueBank Business Card会員規約」(以下「カード会員規約」といいます。)における用語と同一の意味を有するものとします。

第2条 (補償期間)

  1. 本制度の補償期間はカード登録日から1年間とし、初日の午前0時から末日の午後12時に終わります。

  2. 本制度は、カード会員資格存続中は毎年自動更新となります。

第3条 (紛失等届出と損害補償期間)

  1. カード又はカード情報が紛失等にあった場合は、会員は直ちにその旨を当社及び最寄りの警察署へ届けるとともに、当社所定の届出書を提出するものとします。ただし、カード情報の紛失等については、当社への通知で足りるものとします。

  2. 当社が発行したカードが未着であることを知った場合は、会員は直ちにその旨を当社へ連絡するとともに、当社所定の届出書を提出するものとします。

  3. 本制度により当社が補償する損害は、前項の紛失等の通知を当社が受理した日の30日前以降に行われた不正使用による損害とします。

第4条 (補償されない損害)

次のいずれかに該当する場合、又はそれに起因してカード又はカード情報が不正使用された場合、当社は補償の責を負わず、その損害の全部を会員が負担するものとします。

(1)会員又はカード使用者の故意若しくは過失又は法令違反によって生じた場合

(2)会員の役員若しくは従業員その他会員の関係者によって使用された場合、又はカード使用者の家族、同居人、留守人等、カード使用者の関係者によって使用された場合

(3)他人に譲渡、貸与又は担保差入れしたカード又はカード情報によって生じた場合

(4)他のサービスで利用するパスワードと同じパスワードをカードその他当社の提供するサービスで利用している場合

(5)フィッシング等の手段によりカードその他当社の提供するサービスの利用に必要な情報が第三者に盗取された場合

(6)本基本利用規約又はカード会員規約に違反している状況において紛失等が生じた場合

(7)戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失等が生じた場合

(8)紛失等の通知を当社が受理した日の11日以前に損害が生じた場合

(9)会員又はカード使用者が当社の請求する書類を提出しなかったり、当社が行う被害状況の調査に協力せず、また損害防止軽減のための努力を行わなかった場合

(10)暗証番号の入力を伴う取引で損害が生じた場合。ただし、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員又はカード使用者に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。

(11)転売を目的とした商品購入、その他会員が現金取得を主目的としたカードショッピング利用等、社会的相当性を欠く利用を行った場合

(12)会員又はカード使用者が当社の指示に従わなかった場合

(13)その他当社が不適当と判断する場合

第5条 (損害の補償手続・調査)

  1. 会員が当社に損害の補償を請求する場合、会員及びカード使用者は、カード又はカード情報の紛失等による損害の発生を知ったときから10日以内に被害状況等を記載した損害報告書、最寄りの警察署の被害届出証明又は盗難届出証明等、当社が損害の補償に必要と認める書類を当社に提出するものとします。

  2. 当社又は当社の委託を受けた者が、前項の被害状況等の調査を行う場合、会員及びカード使用者はこの調査に協力するものとします。

  3. 当社が必要な調査を終えたときは、当社は、当社所定の方法により、遅延なく損害を補償するものとします。

  4. 不正使用による損害について、会員が当社以外の第三者から補償を受けられる場合は、損害の額が第三者からの補償額を超過する場合に限り、その超過額について補償します。

  5. 1事故(一事由又は同一原因による一連の事由により発生した損害をいいます。)当たりの補償限度額は、原則、1,000,000円とします。但し、補償対象となる損害の額が1,000,000円を超過する場合は、会員の利用状況や警察当局による捜査結果等を踏まえ、補償限度額の引き上げを個別に検討するものとします。

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