第1条(適用)
この特約(以下「本特約」といいます。)は、BlueBank株式会社(以下「当社」といいます。)の対象会員に提供する「税務調査費用補償サービス」(以下「本補償サービス」といいます。)及び「税理士紹介サービス」(以下「本紹介サービス」といいます。)に関し、当社と対象会員との間の権利義務関係を定めることを目的し、対象会員に対して適用されます。
本特約と当社の利用規約(以下「本利用規約」といいます。)の規定の内容に相違がある場合、本特約の適用対象となる対象会員には本特約の規定が優先して適用されます。
本特約に規定のない事項については、本利用規約が適用されます。
第2条(定義)
本特約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。
「対象会員」とは、当社が別途定める条件に従い、本特約の対象となる会員をいいます。
「税務調査」とは、国税通則法(昭和37年法律第66号)第74条の9に基づく調査の通知に基づき、国税庁等が行う実地の調査をいいます。
「本補償サービス」とは、対象会員が税務調査に対応するために税理士に委任したことにより負担した合理的な費用に関して、引受保険会社を損害保険ジャパン株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者を当社、被保険者を対象会員とする税務調査対応費用保険契約に基づき、引受保険会社から保険金額を上限として保険金が支払われる特典をいいます。
「本紹介サービス」とは、対象会員の依頼に基づき、税務調査に対応する税理士(以下「紹介税理士」といいます。)を紹介する特典をいいます。
「普通保険約款」とは、引受保険会社の費用・利益保険普通保険約款をいいます。
「事故」とは、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)に定める「偶然な事故」をいい、本特約においては、保険期間中かつ保険責任期間中に対象会員に対して国税通則法第74条の9に基づく調査の通知がなされたことをいいます。
第3条 (保険金の支払い)
引受保険会社は、普通保険約款及び本特約の定めに従い、対象会員が国税通則法第74条の9に基づく調査の通知を受けた場合において、当該税務調査への対応のために税理士に委任したことにより対象会員が負担する合理的な費用について、保険金を支払うものとします。
保険金の支払限度額は、1事故につき30万円(税込)とします。
前二項の定めにかかわらず、補償の対象となる税理士費用は、報酬体系に応じて、日当制による場合は1日当たり10万円(消費税を含みます。)、時間制による場合は1時間当たり1万円(消費税を含みます。)を上限とし、かつ前項に定める支払限度額の範囲内に限り補償されるものとします。
対象会員が行う修正申告に係る費用その他これに付随する一切の費用は、保険金支払の対象外とします。
第4条 (保険金が支払われない場合)
保険金は、引受保険会社の普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)に定める事由のほか、次の各号のいずれかに該当する事由により生じた損害については支払われません。
対象会員又はその使用人の故意によって生じた損害
対象会員の使用人又は使用人以外の者が単独若しくは第三者と共謀して行った詐欺又は横領によって生じた損害
事故の発生時点又は保険金の請求時点において、対象会員が本特約の対象となる条件として当社が定める利用料金を支払っていない場合
事故の発生時点又は保険金の請求時点において、対象会員が本利用規約第12条に基づきサービスの利用を一時的に停止され、会員としての登録を抹消され、又は利用契約を解除されるなど、会員資格を有していないとされた場合(事故の発生以前又は保険金の請求以前に生じた事由に基づき、事故の発生後又は保険金の請求後にこれらの措置が講じられたことにより、当該事故の時点又は保険金の請求時点に遡って会員資格を有していなかったものとされた場合を含みます。)
保険金は、次の各号に掲げる費用を負担することにより生じた損害については、支払われません。
対象会員に課される税金
国税通則法第66条に定める無申告加算税の対象となる調査に係る費用
国税通則法第67条に定める不納付加算税の対象となる調査に係る費用
国税通則法第68条に定める重加算税の対象となる調査に係る費用
対象会員となった日を含めて30日以内に発生した費用
第5条(保険金の請求手続)
対象会員は、税務調査の通知を受けた場合、速やかに当社の定める方法により当社指定の窓口に連絡し、当社又は引受保険会社の指示に従って必要な手続を行うものとします。
対象会員は、保険金の請求に際し、当社又は引受保険会社が指定する書類及び情報を、当社又は引受保険会社の定める方法により提出するものとします。
前二項の具体的な手続、提出書類の内容及び時期その他請求に関する詳細は、当社又は引受保険会社が別途定めることができるものとします。
第6条(税理士の紹介)
対象会員は、税理士の紹介を希望する場合には、当社の指定する方法により、税理士紹介に関する依頼その他必要な手続を行うものとします。
本紹介サービスを通じて紹介された税理士(以下「紹介税理士」といいます。)が行う税務調査対応その他の税理士業務は、当該紹介税理士の責任において行われるものであり、当社は、これらの業務の内容、結果又は遂行状況について一切の責任を負わないものとします。
当社は、対象会員と紹介税理士との間で生じた一切の紛争、トラブルその他の問題について、一切の責任を負わないものとします。
当社は、本紹介サービスを通じて提供される情報の正確性、完全性、有用性、適法性及び本紹介サービスの結果又は成果について、いかなる保証も行わないものとします。
第7条(個人情報の第三者提供)
当社は、本補償サービスの提供のため、対象会員の名称、代表者氏名、法人番号、電話番号等の情報を、引受保険会社に提供します。対象会員は、代表者氏名等の個人情報を当社に提供すること、及び当社が引受保険会社に提供することについて、代表者本人の同意を得るものとします。
当社は、本紹介サービスの提供のため、対象会員の名称、代表者氏名、法人番号、電話番号等の情報を、当社が提携する税理士紹介事業者及び税理士事務所に提供します。対象会員は、代表者氏名等の個人情報を、当社に提供すること及び当社が税理士紹介事業者及び税理士事務所に提供することについて、代表者本人の同意を得るものとします。