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補償できる・できない場合

2週間以上前に更新

補償の対象について

補償対象期間中に、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第74条の9に基づき税務署から調査の通知があった場合に、その通知に基づく国税庁等による実地調査(以下「税務調査」といいます)への対応のために支出した費用によって生じた損失についてのみ、補償いたします。

具体的には、税務調査の事前準備や当日の立会にかかる費用等、税務調査に直接関連する費用が補償の対象となります。通知がない場合や、税務調査に直接関係のない費用については補償の対象外となります。

補償できないケースについて

以下の場合は補償対象外となります。

  1. 故意による損害

  2. プレミアムプラン契約者以外の方が費用の全部または一部を受け取る場合に、その方(法人の場合は理事・取締役・業務執行機関)またはその方の法定代理人の故意・重大な過失・法令違反

  3. 被保険者に課される税金

  4. 税務調査の期間が2日を超えた場合の、3日目以降の対応に要する費用

  5. 国税通則法第66条に定める無申告加算税が課される調査にかかる費用

  6. 国税通則法第67条に定める不納付加算税が課される調査にかかる費用

  7. 国税通則法第68条に定める重加算税が課される調査にかかる費用

  8. サービス加入日を含めて30日以内に発生した費用

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